カトリック信者の結婚
比較的に少なくない信者は、結婚するための手続きを知らないから、時には結婚は無効になるか、いろんな問題を起こすこともあります。きょうは、結婚したい時どうすべきか説明してみましょう。
- 信者の結婚というのは、両方が信者であるとは限らず、片方が信者であれば、教会の定めた手続きをすべきです。
最も合理的なことは、自分が属する小教区で式を挙げるのです(即ち、籍をもっている教会)。
二人とも信者であるが、違った小教区に属する場合には、原則として新婦の教会で式を挙げるべきです。
- まず礼儀正しく教会に尊敬を抱く方は、なるべく早く主任司祭と相談すべきです(出来れば、結婚する1年前が望ましいことであり、少なくとも半年前位には連絡するのは普通のことです)。
勿論、教会と関係のないことも決めなければなりません(例えば、日時、披露宴のことなどなど)。しかし、困ったことには、時には日時、披露宴などを決定して、
その日までほとんど日がない時、最後に主任司祭に「来月第2日曜日、午後1時に教会で結婚したい」と申し込む場合があります。これは教会を軽視することになるばかりではなく、
自分たちの希望どおりにいかないこともあります(例えば、他のカップルがその時間に結婚式を挙げる約束をしていたり、或いは他の行事のために司祭の都合がつかない、など)。
- 籍のある教会で洗礼を受けた場合には、主任司祭は手続きをするでしょうが、他の教会で洗礼を受けた場合には、結婚式以前の半年内に、
そこから洗礼証明書と独身証明書を送って頂き、その書類をなるべく早く籍のある小教区の主任司祭に届けなければなりません。
- 未信者の方と結婚したい場合には、籍のある小教区の主任司祭に、教外者との結婚の許可を頼まなければなりません。
この許可も、結婚する前の6ヶ月以内に発行すべきであります。もし、この許可なしに結婚すれば、それは無効となります。
- この許可を受けるために、婚約者といっしょに教会へ行きます。そこで、主任司祭は二人に説明します。
カトリック信者は結婚後、信仰を守ることと、生まれる子どもに洗礼を授け、カトリック教育を施すように努力する約束をします。未信者の方は、配偶者の宗教を妨げないよう、
また、生まれる子どもに対する気持ちを理解する約束をします。
もし未信者の方がどうしても教会に行きたくなければ、これは悪いしるしであるかも知れず、
本当に信者を理解し、愛しているかどうか疑うべきことですが、充分な理由があれば、司教様は結婚する許可を与えることが出来ます。
- 結婚される方は、霊的な準備を行い、並びに必要な知識を得るために結婚講座を受けなければなりません。
教会によってその回数は違いますけれども、大体ほとのどの教会は4回であります。
- もしいろんな理由によって、籍のない教会で式を挙げたいならば、まず籍のある小教区へ行って、主任司祭に次の許可を頼まねばなりません。
- もしその小教区で洗礼を受けた場合には、洗礼証明書と独身証明書を頼みます。
籍のある教会と違った小教区で洗礼を受けた場合には、そこへ上述した証明書を頼みます。
- 一人が未信者であった場合には、教外者と結婚するための許可を頂くべきです。この許可を与えることが出来るのは、
信者の方が現在籍を持っている小教区の主任司祭だけです(それとも籍のある小教区が属する司教様であります。京都教区においては、主任司祭です)。
この許可を頂くためには、結婚しようと思うお二人は、主任司祭に会わなければなりません。この許可なしの結婚は無効です。
- 別の教会で結婚講座を受けようと思う方は、属する小教区の主任司祭の委任状をもらい、その講座を受け終わってから、結婚講座を受けた終了証明書をもらって、それを式を挙げる神父に渡します。
- 籍のある小教区の主任司祭から結婚式を挙げる司祭に挙式の委任状の渡さなければなりません。この委任状なしの結婚も無効となります。
これらの書類を整えて、安心して結婚式を挙げます。挙式した司祭はなるべく早く、結婚した信者が洗礼を受けた小教区とその教区事務所に連絡します(結婚の日時、相手の名前、頂いた許可など)。
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自分の小教区と違った教会で結婚式を挙げたい理由はいろいろあり得ます。例えば、二人の住んでいる所が離れている場合、距離的に便利なところとか、或いはその地区には親戚が多いなどなどです。
しかしながら、少なくない信者の方は、自分の小教区で結婚式を挙げた後(たとえ少数の親戚だけの出席であっても)、披露宴は好きなところで行っておられます。
上述致しました主な手続きを行い忘れる場合は、せっかくの結婚が無効になる恐れがありますので、なるべく早く主任司祭と相談するのは、賢明なことであります。
(H03.07.21 年間第16主日)
